会員規約
第1条(会員)
1 .グローバルエネシス株式会社(以下、「当社」という。)は、入会申込書(以下、「本書」という。)において本規約を承認の上、お申し込み頂いた法人・個人・組合・団体の方で、本書提出後、当方が審査を行った上、入会を承認したものについて契約が成立したものとし、「会員」とします。審査の結果、入会できなくとも、申込者の異議は受け付けません。
2 .前項にて「会員」とした組合・団体に所属する法人・個人については「組合・団体所属会員」(会員と併せて、以下「会員等」という)とします。
第2条(カードの貸与)
1 .当社は、会員からの申し出を受け、適当と認めた場合、会員等に株式会社東日本宇佐美が発行する「宇佐美U1カード」または「エネオスFCカード」または「エッソモービル ゼネラル コーポレート プラスカード」または「コスモカード」または「シェルカード」(以下、「カード」といいます。)を貸与します。貸与するカード等の種類及び枚数については、会員の希望を参考に当社が決定します。
2 .当社より、組合・団体所属会員に貸与されたカードについては、所属元の会員が管理義務を負うものとします。
3 .カードは、カード表面に記載された会員等に所属する役員、社員および本人以外は使用できません。また、会員等およびカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・管理しなければなりません。カードの追加発行は、当社指定の書類での申請のみ受け付けます。他人に貸与、譲渡、担保の提供預託等、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4 .カードの使用・管理に際して、会員等が前項に違反し、その違反に起因してカードが不正に使用された場合、会員はそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
5 .会員等は会員資格消滅時に、貸与されたカードの有効期限が残存していても、直ちにカードの利用を中止し、当社に返却する義務があります。また、会員は、所属する組合・団体所属会員の会員資格が消滅した場合、当社より当該組合・団体所属会員に貸与しているカードについて、直ちに回収し、当社へ返却する義務を負うものとします。
6 .カードによる購入及びその他カードの利用における全ての不具合(システム上のものを含みますが、それに限りません)の責任は、カードの貸与会社である当社が負うものではなく、会員等は、当社に対し、同不具合に基づき損害賠償請求等その名目の如何にかかわらず何ら法的に金員を請求できないものとします。
第3条(売買)
1 .給油カードを貸与された会員等は、直営給油所またはカード利用可能表示をした代行店ならびに提携元売り系列販売店にカードを呈示することにより石油製品及び、自動車関連商品を購入することができます。但し、当該販売店の都合により、取り扱いできない場合があります。また、購入できるのは発行されたカードに表示された(または購入可能な)商品のみであり、自動車用燃料以外の商品は、契約価格と異なる場合があります。燃料の購入につきましては、各給油所等の燃料価格にかかわらず、当社の定める燃料価格に基づき計算した金額をご請求致します。
2 .会員等が、貸与されたカードを携行せず第3条第1項に記載の、カードの利用が可能な給油所を訪れ、給油その他のサービスの購入を求めた場合は、当該会員は前項に基づく当社のサービスを受けることができません。
3 .当社は、会員に対し、本書において、カードの1か月当たりの利用金額の上限(以下、「利用上限額」という。)を設定するものとします。また、当社は、会員が利用上限額を超過、又は超過することを見込まれる場合、カードの利用停止又は制限することができるものとします。
第4条(代金決済)
1 .会員は、前条の売買代金その他、当社に支払うべき本規約に基づく一切の債務は、申込書記載の支払条件(原則として、毎月末日締め、翌月20日払い)により、支払うものとします。
2 .組合・団体所属会員の、前条の売買代金その他、本規約に基づく一切の債務は、所属元の会員がその責を負うものとします。
第5条(カードの紛失・盗難等)
1 .会員は紛失・盗難・退社・廃車その他各種事由により使用を停止するカードは、会員等の手元に回収する等の「不正使用発生防止」の責を負い、遅滞無く書面(電磁的記録を含む)で当社に報告し、手元に回収後カードの現物を当社に返却する義務があります。もし、第三者が当該カードを取得し使用したとしても、発生した債務については、会員は異議なく全額を支払うものとします。
2 .前項の会員等からの報告を受けた場合、当社は給油停止の処置を講じますが、不正利用のすべてについて防止できる処置ではありません。当該カードで発生した債務については、会員は異議無く全額を支払うものとします。
第6条(カードの有効期限)
1 .当社より貸与するカードでカード券面に有効期限が記載されているカードの有効期限については、カード券面に記載の期日までとします。
2 .前1項のカードについて有効期限が到来する場合、当社が引き続き会員等として適当と認めた場合に限り更新カードを送付します。ただし更新カードは、当該カードの使用履歴により自動発券されるもので、すべてのカードが発行されるものではありません。また、更新カードの発券を受けた会員等は、有効期限経過後のカードを直ちに切断の上廃棄するものとします。
3 .当社より貸与するカードで、カード券面に有効期限が記載されていないカードの有効期限については、本入会申込書のお申込日より1ヵ年とし、組合・団体所属会員については、所属元の会員に準ずるものとします。但し、期間満了前の1ヶ月以上前に、当社又は会員等が解約の意思表示をしない時は、更に同一条件で自動更新するものとします。
第7条(商品価格の変更) 商品価格は、経済事情の変動に応じて、会員の請求締めの区切りでなくとも、改定することができるものとします。
第8条(会員に関する情報の取得・保有・利用の同意) 会員及び会員の代表者は、以下の本同意条項に本入会申込書をもって同意するものとします。また、申込担当者は申込みの手続きにあたっては、次の各号に同意するものとします。
①当社が、本入会申込書及び本規約に基づく申込者(契約者、個人事業主、連帯保証人を含む)に関する個人情報を、与信業務及び債権管理業務等を主目的とし、取得・保有・利用すること。
②前項の情報を当社の取り扱う商品や特典等の案内、営業活動に関するお知らせなどの発送に利用する場合があること。
③「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、会員及び会員の代表者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報を前2号の目的で利用すること。
④「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、申込担当者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報を第1号及び第2号の目的で利用すること。
第9条(届出事項の変更)
1 .会員等が入会申込者または当社指定の書式により当社宛に届け出た「得意先名称」「代表者」「請求書の送り先」等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社へ連絡し、指定の書式にて所定の手続きをしていただきます。
2 .当該届出を怠った場合、カードの利用を停止させていただく場合があります。
3 .正当な理由無く会員情報の変更を隠蔽しようとした場合、会員資格の剥奪を行う場合があります。 第10条(期限の利益の喪失) 会員等は、次のいずれかの事由に該当した場合、カードの利用を停止されても異議を申し立てず、且つ、本規約に基づく一切の債務について、当然に期限の利益を失い、直ちに全債務を履行するものとします。
①会員が一度でも約定支払日に代金の支払を怠った時。
②会員等が本規約の条項の一にも違反した時。
③会員が第3条第3項に定める利用上限額を超えた場合
④会員が手形・小切手の不渡りを出したとき、又は支払停止をした時。
⑤会員が他から(仮)差押、仮処分、強制執行を受け、若しくは、破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立をされ、又は自ら申立てた時。
第11条(遅延損害金) 期限後、又は期限の利益を失った時は、会員は当社に対して年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第12条(会員資格の消滅) 会員が次の各号に該当する時は、当社は何らの通知・催告を要せず、会員資格を解除することができるものとします。
①第10条各号の事実。
②会員の財産状態が悪化、又はその恐れがあると認められる相当の事由。
③取引継続の過程で、単価・支払条件・その他について双方の合意が得られない場合。
第13条(その他) 前条の解除の場合、会員等は当社が下記の行為をすることに異存はなく、妨げることはできません。
①当社より貸与しているカードにて買受けた商品で、在庫となっている物を全部引取ること。
②本入会申込書及び本規約に基づく、会員に対する債権を、金融機関等第三者に債権譲渡すること。
③ 当社が会員に対し債務を負担しているときは、その期限の到来の如何に拘らず債権債務の全部あるいは一部の対当額をもって、いつでも相殺すること。
第14条(合意管轄裁判所) 当社、会員及びその連帯保証人は、本契約に関する一切の訴訟につき、会員と本書を取り交わした当社の取扱支店又は営業所、若しくは出張所を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(定め無き事項) 本書及び本規約に定め無き事項については、別途協議の上定めるものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1 .会員等および当社は、相手方に対し、自ら若しくはその役員、主要な従業員若しくは実質的に経営に関与する者について、次の各号に定める事項を表明、保証するとともに、将来、以下の各事項のいずれにも違反しないことを誓約するものとする。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、またはこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)ではなく、将来もこれらに該当する者とはならない。
② 反社会的勢力を利用したことはなく、将来も利用しない。
③ 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて不当な要求行為等を行なったことはなく、将来もかかる行為は行なわない。
④ 反社会的勢力に対し、資金若しくは役務の提供等を行なうことによりこれを援助し、または、これに協力したことはなく、将来も援助または協力は行なわない。
⑤ 自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を棄損し、または業務を妨害したことはなく、将来もかかる行為は行なわない。
⑥ その他、前記各号に準ずる不当な行為等を行なわない。
2 .会員等および当社は、相手方が前項で行なった表明、保証が事実ではなかった場合、または、相手方が前項の誓約に違反した場合、相手方に対し催告することなく、本契約を解除することができる。この場合、相手方は、解除に伴う損害賠償を請求することはできないものとする。
第17条(利用規約の変更)
1.当社は、当社における本サービスを取り巻く環境の変化及び法令の変更等に対応するため、又はその他の必要があるとき、本規約を変更できるものとします。
2.当社は、前項による本規約の変更にあたり、可能な限り変更後の利用規約の効力発生日の1か月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を下記の当社ウェブサイトに掲示します。
https://globalenesys.com/kiyaku/
3.変更後の利用規約の効力発生日以降に会員等が本サービスを利用したときは、会員等は、利用規約の変更に同意したものとみなします。
1 .グローバルエネシス株式会社(以下、「当社」という。)は、入会申込書(以下、「本書」という。)において本規約を承認の上、お申し込み頂いた法人・個人・組合・団体の方で、本書提出後、当方が審査を行った上、入会を承認したものについて契約が成立したものとし、「会員」とします。審査の結果、入会できなくとも、申込者の異議は受け付けません。
2 .前項にて「会員」とした組合・団体に所属する法人・個人については「組合・団体所属会員」(会員と併せて、以下「会員等」という)とします。
第2条(カードの貸与)
1 .当社は、会員からの申し出を受け、適当と認めた場合、会員等に株式会社東日本宇佐美が発行する「宇佐美U1カード」または「エネオスFCカード」または「エッソモービル ゼネラル コーポレート プラスカード」または「コスモカード」または「シェルカード」(以下、「カード」といいます。)を貸与します。貸与するカード等の種類及び枚数については、会員の希望を参考に当社が決定します。
2 .当社より、組合・団体所属会員に貸与されたカードについては、所属元の会員が管理義務を負うものとします。
3 .カードは、カード表面に記載された会員等に所属する役員、社員および本人以外は使用できません。また、会員等およびカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・管理しなければなりません。カードの追加発行は、当社指定の書類での申請のみ受け付けます。他人に貸与、譲渡、担保の提供預託等、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4 .カードの使用・管理に際して、会員等が前項に違反し、その違反に起因してカードが不正に使用された場合、会員はそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
5 .会員等は会員資格消滅時に、貸与されたカードの有効期限が残存していても、直ちにカードの利用を中止し、当社に返却する義務があります。また、会員は、所属する組合・団体所属会員の会員資格が消滅した場合、当社より当該組合・団体所属会員に貸与しているカードについて、直ちに回収し、当社へ返却する義務を負うものとします。
6 .カードによる購入及びその他カードの利用における全ての不具合(システム上のものを含みますが、それに限りません)の責任は、カードの貸与会社である当社が負うものではなく、会員等は、当社に対し、同不具合に基づき損害賠償請求等その名目の如何にかかわらず何ら法的に金員を請求できないものとします。
第3条(売買)
1 .給油カードを貸与された会員等は、直営給油所またはカード利用可能表示をした代行店ならびに提携元売り系列販売店にカードを呈示することにより石油製品及び、自動車関連商品を購入することができます。但し、当該販売店の都合により、取り扱いできない場合があります。また、購入できるのは発行されたカードに表示された(または購入可能な)商品のみであり、自動車用燃料以外の商品は、契約価格と異なる場合があります。燃料の購入につきましては、各給油所等の燃料価格にかかわらず、当社の定める燃料価格に基づき計算した金額をご請求致します。
2 .会員等が、貸与されたカードを携行せず第3条第1項に記載の、カードの利用が可能な給油所を訪れ、給油その他のサービスの購入を求めた場合は、当該会員は前項に基づく当社のサービスを受けることができません。
3 .当社は、会員に対し、本書において、カードの1か月当たりの利用金額の上限(以下、「利用上限額」という。)を設定するものとします。また、当社は、会員が利用上限額を超過、又は超過することを見込まれる場合、カードの利用停止又は制限することができるものとします。
第4条(代金決済)
1 .会員は、前条の売買代金その他、当社に支払うべき本規約に基づく一切の債務は、申込書記載の支払条件(原則として、毎月末日締め、翌月20日払い)により、支払うものとします。
2 .組合・団体所属会員の、前条の売買代金その他、本規約に基づく一切の債務は、所属元の会員がその責を負うものとします。
第5条(カードの紛失・盗難等)
1 .会員は紛失・盗難・退社・廃車その他各種事由により使用を停止するカードは、会員等の手元に回収する等の「不正使用発生防止」の責を負い、遅滞無く書面(電磁的記録を含む)で当社に報告し、手元に回収後カードの現物を当社に返却する義務があります。もし、第三者が当該カードを取得し使用したとしても、発生した債務については、会員は異議なく全額を支払うものとします。
2 .前項の会員等からの報告を受けた場合、当社は給油停止の処置を講じますが、不正利用のすべてについて防止できる処置ではありません。当該カードで発生した債務については、会員は異議無く全額を支払うものとします。
第6条(カードの有効期限)
1 .当社より貸与するカードでカード券面に有効期限が記載されているカードの有効期限については、カード券面に記載の期日までとします。
2 .前1項のカードについて有効期限が到来する場合、当社が引き続き会員等として適当と認めた場合に限り更新カードを送付します。ただし更新カードは、当該カードの使用履歴により自動発券されるもので、すべてのカードが発行されるものではありません。また、更新カードの発券を受けた会員等は、有効期限経過後のカードを直ちに切断の上廃棄するものとします。
3 .当社より貸与するカードで、カード券面に有効期限が記載されていないカードの有効期限については、本入会申込書のお申込日より1ヵ年とし、組合・団体所属会員については、所属元の会員に準ずるものとします。但し、期間満了前の1ヶ月以上前に、当社又は会員等が解約の意思表示をしない時は、更に同一条件で自動更新するものとします。
第7条(商品価格の変更) 商品価格は、経済事情の変動に応じて、会員の請求締めの区切りでなくとも、改定することができるものとします。
第8条(会員に関する情報の取得・保有・利用の同意) 会員及び会員の代表者は、以下の本同意条項に本入会申込書をもって同意するものとします。また、申込担当者は申込みの手続きにあたっては、次の各号に同意するものとします。
①当社が、本入会申込書及び本規約に基づく申込者(契約者、個人事業主、連帯保証人を含む)に関する個人情報を、与信業務及び債権管理業務等を主目的とし、取得・保有・利用すること。
②前項の情報を当社の取り扱う商品や特典等の案内、営業活動に関するお知らせなどの発送に利用する場合があること。
③「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、会員及び会員の代表者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報を前2号の目的で利用すること。
④「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づいて、申込担当者の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報を第1号及び第2号の目的で利用すること。
第9条(届出事項の変更)
1 .会員等が入会申込者または当社指定の書式により当社宛に届け出た「得意先名称」「代表者」「請求書の送り先」等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社へ連絡し、指定の書式にて所定の手続きをしていただきます。
2 .当該届出を怠った場合、カードの利用を停止させていただく場合があります。
3 .正当な理由無く会員情報の変更を隠蔽しようとした場合、会員資格の剥奪を行う場合があります。 第10条(期限の利益の喪失) 会員等は、次のいずれかの事由に該当した場合、カードの利用を停止されても異議を申し立てず、且つ、本規約に基づく一切の債務について、当然に期限の利益を失い、直ちに全債務を履行するものとします。
①会員が一度でも約定支払日に代金の支払を怠った時。
②会員等が本規約の条項の一にも違反した時。
③会員が第3条第3項に定める利用上限額を超えた場合
④会員が手形・小切手の不渡りを出したとき、又は支払停止をした時。
⑤会員が他から(仮)差押、仮処分、強制執行を受け、若しくは、破産、民事再生、会社更生、特別清算等の申立をされ、又は自ら申立てた時。
第11条(遅延損害金) 期限後、又は期限の利益を失った時は、会員は当社に対して年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
第12条(会員資格の消滅) 会員が次の各号に該当する時は、当社は何らの通知・催告を要せず、会員資格を解除することができるものとします。
①第10条各号の事実。
②会員の財産状態が悪化、又はその恐れがあると認められる相当の事由。
③取引継続の過程で、単価・支払条件・その他について双方の合意が得られない場合。
第13条(その他) 前条の解除の場合、会員等は当社が下記の行為をすることに異存はなく、妨げることはできません。
①当社より貸与しているカードにて買受けた商品で、在庫となっている物を全部引取ること。
②本入会申込書及び本規約に基づく、会員に対する債権を、金融機関等第三者に債権譲渡すること。
③ 当社が会員に対し債務を負担しているときは、その期限の到来の如何に拘らず債権債務の全部あるいは一部の対当額をもって、いつでも相殺すること。
第14条(合意管轄裁判所) 当社、会員及びその連帯保証人は、本契約に関する一切の訴訟につき、会員と本書を取り交わした当社の取扱支店又は営業所、若しくは出張所を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(定め無き事項) 本書及び本規約に定め無き事項については、別途協議の上定めるものとします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1 .会員等および当社は、相手方に対し、自ら若しくはその役員、主要な従業員若しくは実質的に経営に関与する者について、次の各号に定める事項を表明、保証するとともに、将来、以下の各事項のいずれにも違反しないことを誓約するものとする。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、またはこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)ではなく、将来もこれらに該当する者とはならない。
② 反社会的勢力を利用したことはなく、将来も利用しない。
③ 自らまたは第三者を利用して、相手方に対し、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為または詐欺的手法等を用いて不当な要求行為等を行なったことはなく、将来もかかる行為は行なわない。
④ 反社会的勢力に対し、資金若しくは役務の提供等を行なうことによりこれを援助し、または、これに協力したことはなく、将来も援助または協力は行なわない。
⑤ 自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を棄損し、または業務を妨害したことはなく、将来もかかる行為は行なわない。
⑥ その他、前記各号に準ずる不当な行為等を行なわない。
2 .会員等および当社は、相手方が前項で行なった表明、保証が事実ではなかった場合、または、相手方が前項の誓約に違反した場合、相手方に対し催告することなく、本契約を解除することができる。この場合、相手方は、解除に伴う損害賠償を請求することはできないものとする。
第17条(利用規約の変更)
1.当社は、当社における本サービスを取り巻く環境の変化及び法令の変更等に対応するため、又はその他の必要があるとき、本規約を変更できるものとします。
2.当社は、前項による本規約の変更にあたり、可能な限り変更後の利用規約の効力発生日の1か月前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を下記の当社ウェブサイトに掲示します。
https://globalenesys.com/kiyaku/
3.変更後の利用規約の効力発生日以降に会員等が本サービスを利用したときは、会員等は、利用規約の変更に同意したものとみなします。